法定相続人
押さえておきたい「法定相続人」
法律(民法)では、遺産を相続することができる人のことを「法定相続人」と呼んでいます。法定相続人は、配偶者、子ども等(直系卑属)、親等(直系尊属)、及び兄弟姉妹のことであり、これ以外の人が相続人になることはありません。
相続人の範囲
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位・・・子ども(直系卑属)
その子どもが既に死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)が相続人となります。これを、「代襲相続人」といいます。
実の子どもはもちろん養子も「子ども」に含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人になります。
「胎児」については、法律(民法)はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。
第2順位・・・父母など(直系尊属)
父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。
第3順位・・・兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子ども、
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
相続人が死亡している場合
死亡した人(被相続人)の子ども・兄弟姉妹がその人の死亡(相続開始)前に死亡している場合には、死亡した人(被相続人)の子の子⇒孫、死亡した人(被相続人)の兄弟姉妹の子⇒甥、姪が相続人となります。この孫、甥姪などを代襲相続人といいます。
配偶者について
相続権がある配偶者は、婚姻届を出している正式な配偶者にかぎられます。婚姻届を出していない内縁関係の人は、相続人になることはできません。また、別居状態が長期間にわたり、実態的に配偶者でなくとも離婚届を出していなければ相続人になります。
実の子以外の子について
養子及非嫡出子についても、第1順位の相続人になります。
① 養子 養子と実子は同じに扱います。
他家の養子になった人は、養父母の相続、実父母の相続の両方とも、同等に相続できます。相続税の計算にあたって法定相続人の人数に算入できる養子の人数は、相続人のなかに実子がいる場合には「養子のうちの1人だけ」、相続人のなかに実子がいない場合には「養子のうち2人まで」となります。
② 特別養子
特別養子縁組を行った人は、実父母の相続においては、相続人にはなれません。特別養子縁組により、実父母との親族関係は終了しているからです。相続税の計算にあたって特別養子縁組を行った人は、実子として計算します。
③ 非嫡出子
婚姻していない者との間に生まれた子のうち、父親が認知していれば父親の相続人になります
④ 胎児
「胎児」とは出生すれば相続人になれる胎内の子です。胎児にも相続権が認められています。しかし、死産のときには相続権はなかったものとされます。
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