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自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは・・・?

自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。ただし、法的に効
力のある遺言とするためには、一定の要件を満たす必要があります。

自筆証書遺言の形式

1.遺言書のすべてが遺言者の自筆によるものであること。

※代筆、タイプライターによる遺言は無効となります。

 

2.作成日付を正確に書くこと。

※年月日の記載のない遺言は無効となります。また、「○年○月の吉日」などの記 載も日付を特定できないため無効となる恐れがあります。

 

3.遺言者が署名、押印すること。

※後日のトラブルとならないよう、戸籍どおりに姓名を自署してください。また押 印は、三文判でも有効ですが、トラブル防止の意味からも実印のほうが安心です。

 

4.遺言書が2枚以上になったときは、偽造や変造を防ぐためにホチキスなどで まとめ、署名の下の押印と同じ印鑑を使用して契印あるいは割印をする。

 

5.遺言の内容、特に財産の特定は、わかりやすく正確に書くこと。

※例えば、いくつもの建物を所有している人が、「自宅は○○に相続させる」と遺 言した場合、一体どの不動産のことを指しているのか判明せず、争いになること があります。こういう問題は、自筆証書遺言の場合、特に多く発生しています。 財産を特定する際には、不動産は登記簿記載どおりに記載し、預金の場合は支店 名及び口座番号を記載するなど、後日争いにならないようにしなければなりませ ん。

 

6.遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには、厳格で複雑 な規定に従って行う必要があります。次の方法に沿っていない場合には、訂 正は無効となりますので、重要な変更があるときは新たな遺言を作成したほ うが安全です。

ア.遺言書の訂正箇所に、加入の場合は{ のしるしを付け、削除・訂正の場合は 原文が判読できるように二本線で消して、正しい文言を記入する。

イ.変更した箇所に、遺言書に押印した印鑑で押印する。

ウ.変更した部分の欄外に「本行○字加入○字削除」というように付記するか、遺 言書の末尾に「本遺言書第五項第四行目『○○○』とあるのを『○○○』と訂 正した」などのように付記する。

エ 付記した箇所に、遺言者本人が署名する。

 

7.夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成する。

※民法では、遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と 規定しています。共同名義の遺言は避け、単独の遺言書を作成して下さい。

 

遺言書の種類について