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確実な遺言書を作成したい人へ

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公正証書遺言の流れ

1.内容の原案をつくる

「公正証書遺言」は、遺言者本人が、公証人に遺言の内容を口述し、その内容を公証人が筆記します。きちんと内容を伝えるため、事前に原案を作成することが必要です。

 

遺産分割を考えるときのポイント

財産はどんなものがあり、それぞれいくらぐらいか

→特に土地や建物、オーナー会社の株式などは値段算定が難しいです。
弊社では、利害関係者が納得感の得やすい相続税を計算する評価額(「相続税評価額」)でこれらの財産を評価することができます(オプション、税理士と連携)

 

法律上、遺産を受け取る権利がある人はだれか

→法律上、遺産を受け取る権利がある人(「法定相続人」)は、遺言者本人が亡くなった時の遺族の状況により変わってきます。
家系図をもとに、いろいろなケースを想定することが必要です。

 

ほかに、特に遺産を譲りたい人はいないか

→遺産を譲りたい人が、「法定相続人」でない場合は、必ず遺言書でその旨を残さなければいけません。婚姻届を出していない内縁関係や面倒を見てもらっている義理の子(息子の妻など)がいる場合は特に注意が必要です

 

各人にどの遺産をどの程度譲るのか

→各人にどの遺産をどの程度譲るのか指定します。各々の遺産ごとに金額や割合を決めていきます。主な遺産だけを指定し、『その他の財産は、A男○○%、B子○○%。。』といった感じでも大丈夫です。
ただし、以下の点に注意が必要です。

 

遺留分

一定の「法定相続人」が法律上必ず権利がある遺産分。「法定相続人」のうち、ご本人の配偶者・子ども・父母に認められ、兄弟姉妹には認められません。遺産のうち、以下の割合が、「遺留分」としてそれぞれの法定相続人に権利が確保されます。遺言のうち、この権利を侵害している部分は、認められない可能性があります
→遺留分の侵害は、遺族の争いのタネ。
しっかりしたシミュレーションで、遺留分を侵害しない遺言が、遺族の争いを防止します。

(「遺留分」の例)

法定相続人の例

各々の相続人

遺留分(権利のある遺産の割合)

配偶者のみ

配偶者

1/2

配偶者と
子ども2人

配偶者

1/4

子ども

1/8ずつ

子ども2人

子ども

1/4ずつ

配偶者と父母

配偶者

1/3

父母

1/12ずつ

父母

父母

1/6ずつ

特別受益分

生きているうちに、特定の相続人に特別の援助をした場合、その分を遺産の前渡しにカウントすることができます。具体的には、事業の資金援助した場合やマイホーム資金を援助した場合です。
→「特別受益」は援助があった人となかった人とで記憶や受けとめ方が大き
く違い、遺族間で争いになるケースが多いです。
「特別受益」のうち、遺産分割を考えるときに考慮にいれた援助があれば明
記することが遺族の争いを防止します。

 

寄与分

特別に面倒をみてもらった人には、他の相続人より多めに財産を譲ることができます。
→特定の相続人に多めに遺産を分けることは、遺族間の争いのタネ。
ご本人の思いで、特に多めに遺産を分ける相続人がいる場合には、簡単に理由
も添えると他の遺族の納得感も変わってきます

 

2. 証人2人を依頼する

遺言の内容を知る立場にありますので、信頼できる友人・知人をお勧めします。なお、未成年者、遺産をもらうであろう人(推定相続人・受遺者)とその配偶者およびその親族(直系の血族)は証人になれません。

→弊社では、ご要望により証人として行政書士・司法書士・税理士などの専門家を派遣します。それぞれの専門家は、法律上、秘密を守る義務(「守秘義務」)が課せられているので、遺言の内容が漏れる心配はありません。

3.公証人に依頼し、事前打ち合わせ

4.公証人役場へ出向く

5.公正証書遺言の作成

①公証人が遺言者本人から遺言書の趣旨の口授を受けます(証人2名の立会)

②公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせます。

③遺言者と証人が内容が正確であることを承認した後、各自これに署名し、押印します。

④公証人が、定められた方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印します。

これで完了です。
遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付されます。

(主な必要書類)

  • 遺言者ご本人の印鑑証明書・実印
  • 証人の住所、氏名、職業、生年月日のメモ、認印
  • 遺産を譲る相手が相続人の場合は戸籍謄本、そのほかの場合は住民票
  • 遺産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本と評価証明書
  • 遺産が預貯金などの場合は、預貯金先、口座番号、預貯金の種類などを書いたメモ
  • 遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票等

こんな方法もあります  ~秘密証書遺言~

遺言者が遺言証書に署名押印し、封筒に入れ、遺言書の印鑑と同じもので封印します。

そして、これを証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出し、自分の遺言書であること、氏名と住所を申述し、その封筒に公証人が遺言書の申述と日付を記載し、公証人、遺言者、証人が署名・押印する遺言です。

 

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