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秘密証書遺言

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは・・・?

遺言の内容を秘密にしておきたい場合に、秘密証書遺言を作成するという選択肢があります。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容の無効箇所があると、遺言の効力が否定されるというリスクもあります。

秘密証書遺言の形式

遺言の内容は秘密にしたいが、遺言を作成したことははっきりしておきたいと言う場合には秘密証書遺言にします。秘密証書遺言の場合には代筆やパソコン・ワープロ・タイプライター・点字機等で遺言書を作成することもできます。

但し、署名・押印は必要です。この場合の押印に使用する印鑑は認印でもかまいません。
遺言書を作成したら封筒に入れ、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印をします。
違う印鑑で封印した場合には無効になります。

その後その遺言書を公証人一人、証人二人の前に提出し自分の遺言であることを述べます。公証人はその封筒に封紙を貼り、そこに遺言を提出した年月日を記載し、公証人・遺言者・証人全員が署名・押印します。
秘密証書遺言ではいつ遺言が作成されたかがはっきりする点、偽造の恐れがない点が長所です。ただし遺言書自体を破棄・隠匿されてしまう恐れはあります。

また、相続が発生した後に家庭裁判所での検認も必要です。

 

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