ご自分で遺言書を作成したい人へ
~自筆証書遺言書のポイント ~
1.全文を自分で書く
遺言の内容の全文と日付、および氏名をすべて自分で書くことが必要です。ワープロなどによる作成や、代筆してもらったものは認めらません。
2.書いた年月日を記載する
「平成○○年○月○日」と、書いた年月日が特定できるようにします。年月日ではなく、「○歳の誕生日」などは日付が特定できるので有効ですが、「平成○年○月吉日」や「平成○年○月」などは無効になります。 なお、遺言書が2通以上あるときは、もっとも日付の新しいものが有効となります。
3.署名と押印
署名は、ペンネームでも通称でも有効ですが、本人が特定できることが条件になります。 押印は、実印、認印どちらでもよく、拇印でも有効です。ただし、認印では、改変される可能性が高くなるので、実印での押印がお勧めです。
4.追加・削除・訂正には訂正印が必要
文書の追加・削除・訂正は、定められた方法で行わなければ無効となります。また、必ず、署名の下に押印した印鑑と同じものを使って訂正印を押印しなければなりません。 文書の追加・削除・訂正の方法は間違いやすいので、できれば全文書き直すことが無難です。
5.封入や封印は任意
封筒に入れる・入れない、封印する・しないは本人の自由です。どちらでも遺言書の効力には影響ありません。 ただし、自筆証書遺言書は本人が死亡したのち、裁判所に届け出て検認手続きをしてもらうことが必要でありますので、封筒に入れ、封印したほうがよいです。そのほうが、検認手続もスムーズで、遺族の些細なことでの争いを防止できます。
行政書士・税理士・司法書士が連携して、お客様の疑問や不安にお応えします!
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