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公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは・・・?

法務大臣から任命された法文書作成のプロである『公証人(こう しょうにん)』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の 原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。 遺言者は、遺言者が選んだ証人2人以上を立会人として、公証人の面前で口述しま す。公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化し、遺言者と証人が確認 した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印すれば公正証書遺言が完成します。

 

正証書遺言の作成手順

1.遺言の内容を整理する。

※「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続又は遺贈するかを予め整理します。

 

2.証人2人以上を決める。

※推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親 族、書記及び雇人などは証人になれません。

 

3.公証人と日時などを打ち合わせる。

※全国のどの公証人にでも依頼できます。 ※公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼します。

 

4.必要書類を用意する。

※正確な証書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、受遺者の戸籍謄 本・住民票(親族以外の人に遺贈する場合)・法人の登記簿謄本(会社等の法人 に遺贈する場合)、財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明 書、預金通帳のコピー、証人の住民票などを準備します。

 

5.遺言の原案を作成する。

※相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら 原案を作成します。

※作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達する までのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。

 

遺言書の種類について